1968-03-26 第58回国会 衆議院 商工委員会 第11号
それから近代化促進法のほうは中分類以下によっておるということでございまして、たとえば繊維産業の例で見ますと、促進法施行令の五十九以下で非常にたくさんの業種が、「ねん糸製造業」「紡毛紡績業」「織物業」「メリヤス製造業」等々指定になっております。それに対しまして、中小企業投資育成株式会社法施行令のほうは、十五に「繊維工業」ということ一つで指定をしておる。
それから近代化促進法のほうは中分類以下によっておるということでございまして、たとえば繊維産業の例で見ますと、促進法施行令の五十九以下で非常にたくさんの業種が、「ねん糸製造業」「紡毛紡績業」「織物業」「メリヤス製造業」等々指定になっております。それに対しまして、中小企業投資育成株式会社法施行令のほうは、十五に「繊維工業」ということ一つで指定をしておる。
ただ御案内のとおり、これは最近でございますけれども、たとえば紡毛、紡績業をはじめといたしまして、ほとんどの繊維工業が、これが近代化促進法の指定業種になっていまして、そういう面から内部留保を厚くするというかっこうで設備の更新を奨励しております。
にございましたような思想をとっておらぬわけでございますが、いま先生御指摘になりました、この法案の施行の関係で中小企業者に対してできるだけあたたかい手をもって、いろいろ合理化なりあるいは経済単位の引き上げ等をやることは、これは御指摘のとおりでございまして、そういう点から、これも先生御承知かと思いますけれども、紡毛業界は御承知のとおり非常な少数のといいますか、小さい、小規模企業者が約三百ございますが、この紡毛紡績業
これは梳毛紡績ではございませんで、紡毛紡績が自分の将来に不安を感じまして、何とか局面を打開したいという意味合いで、そういう話が参ったのでございまして、いろいろ懇談いたしまして、この際やはりそれ相当の理由があるから、従って将来性のある合繊紡に転換の機会を与えたいということで、今業界と話し合いもし、そういう方策をとっているわけでございまして、その後におきましてさような声は一切解消したというふうに私どもは
○今井政府委員 これはもう少し具体的に申し上げますと、毛糸紡績の中に御承知のように一つの業界がございまして、梳毛紡績と紡毛紡績と二つございます。ただいま三割設備規制をしておるというのは、これは梳毛紡績でございます。
ついこの間うち、紡毛紡績界が独立しようとした原因は御存じでございましょうか。同じ額の外貨を割り当てられているうちで、梳毛紡と紡毛紡績とを比べてみれば、梳毛は大体十大紡に多い、あるいは毛の六大紡に多い。紡毛はきのうの話にも出ておりましたように、カードやミュールをワン・セットくらいそろえてやっておるところが多いということだった。
また毛紡績におきましても、紡毛紡績は中小企業による経営がはなはだ多く、紡毛カードを一台ないし二台有する零細な企業が企業者の半数を占め、十台以下の業者が全体の九割を占めておるというような現状であります。